公務員の副業がバレたら懲戒処分確定?過去の事例をもとに解説!

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公務員の副業がバレたらどうなる?
  • 公務員の副業はなぜバレる?
  • 副業がバレたら懲戒免職?
  • ユーチューバーとしても活動できない?

公務員は営利目的の副業は原則禁止です。しかし、公務員の副業がバレてしまったニュースが後を断ちません

この記事では、公務員の副業がバレたらどうなるのか解説します。記事の内容を参考にすれば、副収入を得るうえで気をつけるポイントがわかります。

公務員の副業がバレるのは、身内や同僚がリークするケースが多いからです。営利目的の副業がバレたら、懲戒処分を下されます。

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公務員もできる副業はある

原則公務員は営利目的の副業が禁止です。しかし、投資や農業など公務員もできる副業があります。

目次

公務員の副業禁止規定

公務員の副業禁止規定は、地方公務員法に記載されています。

地方公務員法第38条(営利企業への従事等の制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方公務員法

38条規定に加えて、公務員だけに定められる三大原則が厳しく副業禁止を強めているのが現状です。

  • 信用失墜行為の禁止(地方公務員法第33条)
  • 守秘義務(地方公務員法第34条)
  • 職務専念の義務(地方公務員法第35条)

副業禁止規定は、国家公務員も例外ではありません。国家公務員法で副業禁止や公務員の三大原則について明記されています。

公務員の副業がバレたら懲戒処分

営利目的の副業がバレたら懲戒処分を下されます。副収入の額や副業の種類にもよりますが、懲戒処分は避けられません

処分の度合いが重いほうから順に以下4種類の懲戒処分があります。

  • 免職
  • 停職
  • 減給
  • 戒告

懲戒処分の規定は国家公務員法第82条地方公務員法第29条に定められています。

免職

免職は懲戒処分の中でも一番重い処分で、強制解雇を意味します

基本的に公務員は民間企業と異なりクビにはなりません。しかし次に当てはまったり重犯罪を犯したりすると、免職処分を下されます。

免職該当事由

正当な理由のない21日以上の欠勤(免職or停職)
自己の不正な利益を図る目的で守秘義務に違反
公金又は官物の横領、窃取、詐欺

停職

停職は一定期間職務に従事させない処分です。人事院規則一二-○では、1日以上1年以下の停職期間を定めています。

停職期間中でも公務員としての身分は保証されますが原則無給です。

停職該当事由

秘密漏洩により公務に重大な支障を生じさせた(免職or停職)
公文書の偽造、変造など(免職or停職)
部下職員の非行行為の隠ぺいなど(停職or減給)

減給

減給は一定期間一定の割合で給料が減らされる処分です。

地方公務員は各地方自治体が条例で減給期間や割合を明記。国家公務員は人事院規則一二-○にて「一年以下の期間、俸給の月額の五分の一以下に相当する額」と定めています。

減給該当事由

勤務時間中に職場を離脱して職務を怠った(減給or戒告)
兼業の承認等を得る手続を怠った(減給or戒告)
故意もしくは虚偽の届け出により諸給与を不正受給(減給or戒告)

戒告

戒告は口頭による厳重注意で将来を戒める処分です。給料が減らされたり職務停止期間が設けられることはありません。

しかし人事評価にキズが付くのは避けられないため、将来的に昇進へ悪影響を及ぼします

戒告該当事由

勤務時間の始め又は終わりに勤務を欠いた
職権乱用による個人秘密情報の目的外収集(減給or戒告)
職場のPCで職務に関係ない目的で使用(減給or戒告)

» 懲戒処分の指針について|人事院(外部サイト))

公務員の懲戒処分事例一覧

副業関連で公務員が懲戒処分を受けた事例を引用しました。停職や減給処分が下されている事例が目立ちます

  • 勤務時間中に株取引
  • 勤務時間中にFX
  • 許容範囲を超えた不動産賃貸業
  • YouTube投稿による広告収入

懲戒免職になった事例は見つかりませんでしたが、以下のように周りにも多大な迷惑をかけることに。一度失った信頼を取り戻すのは困難です。

  • 公務員全体の信用が落ちる
  • 庁内にいづらくなる
  • 昇進・出世に響く
  • 家族にも迷惑がかかる

勤務時間中に株取引で停職1か月の懲戒処分

勤務時間中に3,900回の株取引を行った警察庁職員が、停職1か月の懲戒処分を受けました。職務専念義務違反です。

勤務時間中に繰り返し株取引を行ったなどとして、警察庁は45歳の男性キャリア職員を停職1カ月の懲戒処分にしました。

懲戒処分を受けたのは、長官官房付の男性キャリア職員です。職員は2010年3月から3年にわたり、当時勤務していた四国管区警察局のパソコンなどを使って、勤務中に約3900回の株取引をしていました。損失が出た際には、個人的な知り合いらから合わせて約800万円を借りたこともあったということです。警察庁は、国家公務員法の職務専念義務違反にあたるとして、懲戒処分としました。職員は、辞職の意向を示しているということです。

テレ朝news

勤務時間中にFXで減給10分の2(3か月)の懲戒処分

勤務時間中にFXをしたことで減給処分を受けた事例です。取引で得た所得の確定申告も行っていなかったとのこと。

関東信越国税局は25日、勤務時間中に外国為替証拠金取引(FX)をしたなどとして、栃木県内の税務署に勤務する30代の男性国税調査官を減給10分の2(3カ月)の懲戒処分にした。取引で得た所得を確定申告しておらず、2018年までの3年間で約112万円の申告漏れもあった。
国税局によると16年1月~19年6月に計約277回、職場のトイレの個室などでスマートフォンを利用して株取引や暗号資産の売買をした。また15年12月~17年12月、インターネットで株主優待券などを売却していた。職務で得た情報は利用していないという。
19年12月ごろ、内部調査で発覚した。

Yahoo!ニュース

勤務時間中に株取引で減給10分の1(3か月)の懲戒処分

勤務時間中に株取引を行い減給処分を受けました。停職にはならなかったものの、1,314回もの株取引は職務専念義務違反に該当します。

東京国税局は14日までに、勤務時間中にスマートフォンで株取引をしたのは国家公務員法が定める職務専念義務に反するとして、都内の税務署に勤める国税徴収官(41)を減給10分の1(3カ月)とする懲戒処分を発表した。
同局によると、徴収官は2013年1月~17年8月、勤務中に証券会社のサイトにアクセスし、計1314回取引した。

日本経済新聞

不動産賃貸業で減給10分の1(2か月)の懲戒処分

上長の許可を得ず不動産収入を得ていたとして、減給処分が下された事例です。公務員が不動産賃貸業を営む場合は人事院規則に定められている5棟10室の原則を守らなければなりません。

不動産収入の金額が大きすぎたことも懲戒処分の要因です。公務員の副業が許される範囲を超えれば、懲戒処分が課せられます。

仙台市教育委員会は26日、許可なく不動産賃貸業を営み、副業を原則禁止する地方公務員法に違反したとして、市立高校に勤める50代の女性教諭を減給10分の1(2カ月)の懲戒処分にした。
市によると、教諭は市内で一戸建て住宅3棟、アパート6棟などを購入して賃貸に出し、平成10年から30年に、計約1億9500万円の賃料を得ていた。

地方公務員は、親からの相続など特別な事情がある場合を除き、不動産で一定以上の賃料収入を得ることは認められていない。市は物件の売却などについて、教諭と協議するとしている。

産経新聞

YouTube投稿で減給10分の1(1か月)の懲戒処分

2022年1月には、YouTubeから広告収入を得ていたとして減給処分が下された事例があります。広告収入を得ることが、地方公務員に反しているとの判例です。

動画配信サイト・ユーチューブへの投稿で収益を得たのは禁止されている副業に当たるとして、和歌山市消防局は11日、市北消防署の男性消防士長(33)を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にした。2020年12月から21年10月にかけ投稿して約115万円を得ており、市は「営利企業への従事等の制限」を定めた地方公務員法に抵触すると判断した。

毎日新聞

広告収入関連で注意したいのはアフィリエイトです。アフィリエイトとは、自分のWebサイト経由で商品やサービスが売れたら報酬がもらえる副業のこと。

公務員のアフィリエイトも副業に該当します。バレたら懲戒処分は避けられないので、営利目的のアフィリエイトは絶対にやっていけません。

非常勤講師は副業禁止規定に引っかからない

教員も地方公務員と同じく、副業が禁止されています。しかし非常勤講師は正規職員ではないため、副業禁止規定の対象外です。地方公務員法第三十八条の二に明記されています。

愛知県の非常勤講師がホストクラブでバイトし、逮捕された事件がありました。不当な客引きで県の迷惑防止条例に抵触したとのことです。

不当な客引きを禁じる県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕され、風営法違反容疑で送検された。

LINE NEWS

今回の事件で副業禁止規定は問題視されていません。ただし、公務員の副業として認められる範囲の線引きが曖昧なことが浮き彫りになりました。

基本的に公務員の副業はNG。ただし、公務員も合法的にできる副業は多くあります。正しいルールを知っていれば「バレたらどうしよう」と心配する必要はありません。

公務員の副業はバレる

公務員は営利目的の副業が禁止されています。公務員の副業がバレたら懲戒処分は避けられません。4種類ある懲戒処分のうち、副業がバレて停職・減給処分が下された事例が多くあります。

  • 免職
  • 停職
  • 減給
  • 戒告

副業がバレたからといって、免職や停職になることは考えにくいです。しかし減給や戒告でも、懲戒処分を受けた事実は変わりありません。

副業マニア
副業マニア

自分の評価に響くだけでなく、公務員全体の信用問題に関わります。

副収入を得るなら、公務員の副業禁止規定に引っかからない範囲に留めましょう。正しい知識を身につければ、公務員も副業ができます。公務員におすすめの副業で、合法的に副収入を稼ぎましょう。

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