公務員が副業アフィリエイトに手を出す危険性を解説【バレたら懲戒処分】

公務員の副業でアフィリエイトはNG
  • 公務員だけど副収入が欲しい
  • 副業禁止の範囲はどこまで?
  • アフィリエイトやブログも副業と見なされる?

2018年は副業解禁元年と言われ、働き方改革を目的として様々な職種で副業が解禁されました。

しかし、あくまで公益性の高い仕事に限定した認可で、営利目的のアフィリエイトを公務員が副業として始めるのはNG。

この記事では、公務員が副業でアフィリエイトに手を出す危険性を解説します。

記事の内容を参考にすれば、アフィリエイト以外で公務員もできる副業がわかります。

公務員のアフィリエイトがバレて懲戒処分を受けた判例はないものの「バレなければOK」の考えでは倫理観が破綻します。

副業マニア
副業マニア

副収入を得たいなら公務員でもできる副業を選びましょう。

公務員もできる副業はある

原則公務員は営利目的の副業が禁止です。しかし、投資や農業など公務員もできる副業があります。

目次

公務員の副業禁止を規定している法律

公務員の副業は法律によって禁止されています。国家公務員法および地方公務員法を確認しておきましょう。

国家公務員法

国家公務員の副業禁止規定は、国家公務員法103条および104条に規定されています。

国家公務員法103条(私企業からの隔離)

職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

国家公務員法104条(他の事業又は事務の関与制限)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国家公務員法

地方公務員法

地方公務員の副業禁止規定は、地方公務員法38条に規定されています。

地方公務員法38条(営利企業への従事等の制限)

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

地方公務員法

国公法・地公法どちらにも共通しているのは、公務員は営利目的の活動をしてはいけないということ。ただし例外として、任命権者の許可を得ればOKな副業もあります。

副業する場合は、公務員の副業が認められている範囲をしっかり確認してください。

公務員だけに存在している3つの原則

公務員のためだけに存在している3つの原則も確認しておきましょう。下記3つとも国家公務員法および地方公務員法に明記されています。

信用失墜行為の禁止(国公法第99条・地公法第33条)
本人や職場、公務員全体のイメージを悪くしたり信用を失ったりする行為をしてはいけない
秘密を守る義務(国公法第100条、地公法第34条)
職務上知りえたことを外部に漏らさない
職務に専念する義務(国公法第101条、地公法第35条)
職責遂行のため全力をささげよ

公務員は全体の奉仕者です。税金で暮らしていることもあり国民からの信用は絶対に失ってはなりません。

国民からの信用を失えば公共事業を行いにくくなります。結果的に自分たちの首を絞めることになるのです。

外部への情報漏洩や業務に支障をきたすことは絶対NG。公共性が失われれば公務員の存在意義がなくなります。

公務員の副業でアフィリエイトはダメな理由

アフィリエイトは100%営利目的なので公務員の副業として認められません。公務員の3大原則に真っ向から反します。

しかし公務員がアフィリエイトで収益を得ることについて、下記のようにさまざまな意見を持つ人がいるのも事実です。

  • 公務員のアフィリエイトはダメという人
  • 「グレーゾーン」という言葉でごまかしている人
  • バレなきゃいいよ!という無責任な人

次のように語る現役公務員ブロガーがいましたが、「本物の現役公務員とは限らない」ことに注意してください

  • 公務員の副業はアフィリエイト一択!
  • 月100万円稼いだけど職場にはバレていません(笑)
  • みんなもアフィリエイトで小遣い稼ぎしよう!
副業マニア
副業マニア

公務員のフリをしているだけの場合も…。

バレなきゃいいという話ではない

「公務員のアフィリエイトはOK」という人は言葉巧みに誘惑してきます。

  • 過去に罰せられた判例がないから
  • バレなきゃいいから

公務員になった以上、「営利目的の副業は禁止」という法律を守るべきだと思いませんか?力関係でいうと法律は憲法の次に強いことを再確認しておくべきです。

憲法>法律>政令>省令>条例

国公法・地公法で「許可を得ない営利目的の副業はダメだ」と明記されているので、ダメなものはダメなんです。

国公法にも地公法にも「アフィリエイトはダメ」と明記されてないからいいんだ!という考え方だと倫理観が崩壊します

初心者はアフィリエイトで稼げない

ぼくは公務員を辞めてフリーランスになり、アフィリエイトサイトを運営しています。月5万円稼げるようになるまで2年かかりました

アフィリエイトを始めるのは簡単で、誰にでもできます。しかし結果を出すのは圧倒的に難しいのです。

現役公務員にアフィリエイトをすすめる人の中には、高額なコンサル料や教材費をふんだくろうとしている悪い人がいることを覚えておいてください。

副業マニア
副業マニア

アフィリエイトは難しいことをわかっているから、収入が安定している公務員をカモにしようとしています。

公務員の副業でアフィリエイトがバレたら懲戒処分は避けられない

アフィリエイトがバレたら確実に懲戒免職を受けるでしょう。公務員の懲戒処分は下記の4種類です。

免職
公務員の職を失う
停職
公務員としての身分を保有しながら、一定期間職務に従事できない
減給
給料を減額
戒告
将来を戒めるための行為で、人事記録にも残る

上記のほか、実務的な処分として下記2つがあることも覚えておきましょう。

訓告
将来を戒める行為(人事記録には残らない)
厳重注意
訓告より処分の度合いが小さい

国家公務員法第82条及び地方公務員法第29条では次のように規定されています。

国家公務員法82条

職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。

引用元:国家公務員法

地方公務員法29条

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

引用元:地方公務員法

いろいろ探してみましたが「ブログやアフィリエイトで稼いだので懲戒処分になった」という判例は今のところありません。しかしバレて懲戒処分をくらう前例を作りたくないなら、アフィリエイトに手を出すのはやめましょう。

公務員の営利目的の副業がバレたら懲戒処分は避けられません。自分だけでなく周りの人にも迷惑がかかるため、営利目的のアフィリエイトは絶対にNGです。

アフィリエイトは公務員の副業禁止規定に引っかかる

アフィリエイトは公務員の副業禁止規定に引っかかるのでNG。「バレなきゃいい」という考えでは、倫理観が崩壊します。

そもそもアフィリエイトは簡単に始めることができますが、必ず稼げるわけではありません。ぼくはフリーランスとしてアフィリエイトを始めて、成果が出るまで2年以上かかりました。

時間と労力がかかるわりに必ず稼ぐことができないアフィリエイトより、給料の一部を投資に回した方が断然稼げます。

アフィリエイトがバレて懲戒処分を受けた判例はありません。しかし前例がないならセーフという考え方だと、公務員としての倫理観が崩壊します。

公務員が副業するなら、正しい知識を身につけましょう。副業禁止規定に引っかからず、公務員でもできる副業はたくさんあります。

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